

2013年5月10日
『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する』と、表現の自由を保障した憲法21条。自民党の憲法改正草案では、表現の自由を認めるとしながらも、『公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない』という新たな文言が加わった。国会では、日本の植民地支配や、戦争に反対する活動家や文化人などの言論を弾圧した治安維持法の再来につながるとの声が上がった。自民党は、21条の改正で一般の人に影響が出ることはないとしていて、改正を進めるための議論は、着々と進んでいる。もし、憲法が改正されたら、表現の自由は、どこまで保障されるのか。
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