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高齢者の消費者トラブル

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202295日(月)

「多重債務にご用心!」

複数の借入先から借金を重ね、返済が困難になる「多重債務」。東京都消費生活総合センターには、多重債務に陥った人からの相談が後を絶ちません。
60代のAさんは、10年ほど前から生活費を補うため、クレジットカードのキャッシングやリボ払いを使って、毎月2〜3万円ほど借りていました。しかし、コロナ禍の影響で収入が減ったことや妻が病気でパートを辞めたこと、さらに医療費が毎月約3万円かかるようになったことで、次第に返済が苦しくなってしまいました。
困ったAさんは、新たに消費者金融のカードを作り、借金返済のための借金を繰り返すようになります。こうして借金の総額は2年間で200万円を超え、毎月の返済額は10万円と、返済が難しい多重債務に陥ってしまいました。多重債務の多くが、生活費を補うため新たに借金をし、その借金を返済するための借金を繰り返してしまうケースです。Aさんは消費生活センターに相談。センターから債務整理の専門家の相談窓口を紹介され、毎月支払い可能な返済額を設定。分割で返していく債務整理を行いました。
東京都消費生活総合センターでは、9月5日(月)・6日(火)の2日間「多重債務110番」を実施しています。弁護士司法書士などの専門家に無料相談できます。
弁護士・司法書士等の無料相談実施
9月5日(月)・6日(火)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/sodan_tazyuu.html
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202296日(火)

「定期購入の契約にご用心!」

一度きりの購入のつもりが、知らないうちに毎月自動的に届く定期購入契約を結んでしまい、「解約できない」「高額で払えない」となるトラブルが増えています。
60代のAさんは、日頃からインターネットで洋服や化粧品などの商品を見るのを楽しみにしていました。ある日みつけたのが、「通常価格16,500円が初回限定500円!」という化粧品の“お試しコース”。Aさんは「ちょっとやってみよう」と軽い気持ちで購入しました。
ところが、商品が届いた1週間後に、同じ商品が3個送られてきて、「定期購入2回目の商品です。1本13,000円、3本で39,000円」と記された請求書が同封されていました。Aさんは、気がつかないうちに定期購入に申し込んだことになっていたのです。改めて契約内容を確認すると「規約」の中に小さくその記載がありました。
定期購入するつもりのなかったAさんは、消費生活センターに相談。センターが事業者とあっせん交渉を行い、初回分を通常価格(16,500円)で支払うことで合意、2回目以降は解約できました。今年6月に特定商取引法が改正され、「詐欺的な定期購入」については取消しの主張が認められるようになりました。
高齢者被害特別相談
9月12日(月)〜14日(水)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-3366
東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/kourei_press.html
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202297日(水)

「自宅売却の勧誘にご用心!」

訪問勧誘を受け、いつのまにか自宅の売却契約を結んでしまったという相談が増えています。
70代Aさんの場合、ある日、不動産事業者を名乗る男から電話があり「自宅の売却にご興味はありませんか?」
と勧誘を受けました。Aさんは、マンションの老朽化で不安や不満を感じており、思わず興味を示してしまいます。すると翌日、不動産事業者を名乗る男が上司ともに来訪、次々に物件を紹介し、Aさんの自宅売却額を1200万円と具体的に提示しました。「家族に相談してから決めたい」と伝えたものの、契約を迫られたAさんは、後で解約すればいいと考え、つい契約書にサインをしてしまいました。
しかし、Aさんから話を聞いた家族が事業者に連絡を取ると「すでに手付金も支払っているから、契約は成立している」との返事。期日内に契約を解除するためには手付金50万円の倍返却、すなわち合計100万円を支払い、もし期日が過ぎれば売却金額の20%、240万円の違約金の支払いが必要だと言われてしまいます。結局Aさんは、不動産会社に手付金50万円を返却し、さらに50万円、合計100万円を支払って解約しました。
東京都消費生活総合センターでは、自宅を不動産事業者に売却した場合は、クーリング・オフ制度が適用されないため、契約に署名捺印を求められても、わからないことがある場合は契約しないことが大切だと話しています。
高齢者被害特別相談
9月12日(月)〜14日(水)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-3366
東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/kourei_press.html
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202298日(木)

「トイレ詰まり修理にご用心!」

トイレ詰まりの修理で高額な代金を請求された、という相談が、ここ2、3年で急増しています。
60代Aさんの場合、夜間自宅のトイレを利用しようとしたところ、トイレが詰まっているのに気づき、慌ててインターネットで修理業者を検索しました。Aさんが見つけたのは、「安い!早い!」「基本料金500円〜」「24時間対応」をうたう事業者でした。連絡を取ると10分後に来訪、最初はラバーカップを使って作業を始めました。ところが修理は簡単には終わらず、事業者は次々と新たな器具を出して作業を進めます。最終的に、10万円程度かかる高圧洗浄による修理が必要だと言われましたが、Aさんは修理できるなら、と了承してしまいました。
ところが修理後、請求書を確認するとラバーカップ作業代8000円以外にも、配管修理代、高圧洗浄機作業代、夜間出張代などの名目で、合計35万円と書かれていました。
困ったAさんは、消費生活センターに相談。センターでは、事業者が安価な広告で勧誘し、結果として高額請求をしたとして、修理費を減額するあっせん交渉を行っています。東京都消費生活総合センターでは、非常に安い金額で修理をしますと広告を出していても、その安い金額で修理ができるとは限らないので注意が必要だと話しています。
高齢者被害特別相談
9月12日(月)〜14日(水)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-3366
東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/kourei_press.html
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202299日(金)

「副業サイト契約にご用心!」

定年退職後に副業紹介サイトで仕事を探したところ、高額なサポート契約をさせられたという相談が増えています。
65歳のAさんは、定年退職後、少しでも収入を得たいとスマートフォンで副業紹介サイトを探しました。見つけたのは、「スマホでクリックするだけで日給3万円」の文字が書かれたサイト。そこでAさんは、そのサイトのSNSに登録しました。しばらくすると事業者から、写真や動画をアップして誰でも簡単に収益を得られる方法がある、というメッセージが届き、Aさんはまず、副業のノウハウを盛り込んだ情報商材を1万円で購入してしまいます。
ところが中身を読んでいくと「詳しくは電話で説明する」とあり、電話をすると、収益を上げるための作業を口頭で説明されます。しかし、内容が難しくAさんが困っていると、今度は「初心者にはサポートを受けられる有料コースがある」と事業者に言われ、Aさんは60万円を支払い、有料サポートコースに契約してしまいました。
実際には簡単に稼げないことが分かり、困ったAさんは消費生活センターに相談。センターは事業者に、「消費者に電話をかけさせ、高額なサポート契約をさせた場合は、電話勧誘販売としてクーリング・オフできる」と主張。
契約を解除できました。
東京都消費生活総合センターでは、儲かるためと高額な契約を勧められた場合は、その場ですぐに契約せず関連する情報を調べたり、周囲の人に相談したりすることが大切だと話しています。
高齢者被害特別相談
9月12日(月)〜14日(水)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-3366
東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/kourei_press.html
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東京都消費生活総合センター
住所:東京都新宿区神楽河岸1-1
電話:03-3235-9294