東京サイト 毎週月〜金 午後1時45分から

バックナンバー

テーマ
若者の消費者トラブル

1週間分の動画はこちら
※ここから先はYouTubeです

202237日(月)

「多重債務にご用心」

複数のクレジットカード会社や金融機関から借金を重ね、返済が困難になる「多重債務」。20代の会社員Aさんは、趣味のオートバイの購入費で月々2万円の返済を抱えていた上、生活に必要な買い物のほとんどを複数のクレジットカードで決済していました。毎月小さな金額で返済できるリボ払いを利用していたこともあって、全部でいくらの買い物をしたのかも把握していませんでした。次第に返済に困るようになり、スマートフォンで簡単に現金が借りられるカードローンを利用し始めたAさんは、その返済のために、さらに借り入れを繰り返していきました。気が付くと借金は5社から総額400万円になり、このままではまずいと思ったAさんは消費生活センターに相談しました。消費生活センターでは、相談者の状況に合わせて、相談者を弁護士や司法書士、東京都生活再生相談窓口など債務整理の専門家につないでいます。
東京都消費生活総合センターでは「借金返済のための借金をしないのが鉄則。返済が難しくなったら、早めに消費生活センターに相談してください」と呼びかけています。
弁護士・司法書士等の無料相談実施
3月7日(月)・8日(火)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155
TOPヘ戻る

202238日(火)

「定期購入の契約にご用心」

契約内容をよく確認していなかったことによる、定期購入に関するトラブルもあとを絶ちません。
20代のAさんは、インターネット広告で見た500円の脱毛クリームの安さにひかれ、試しに1つだけ購入したつもりでした。ところが、1カ月後にまた同じ商品が届き、5980円を請求されたのです。驚いて販売元の事業者に問い合わせると、「初回は500円で2回目以降は5980円、全部で5回購入する契約だと広告に書いてある」と言われました。広告をよく確認すると、確かに小さな文字で2回目以降の購入について書かれていました。困ったAさんは消費生活センターに相談。センターの助言に従い事業者と交渉した結果、初回は500円のまま、2回目の代金を定価で支払い、3回目以降を解約することができました。
東京都消費生活総合センターでは「通信販売の場合は表示の条件に従うのが原則。すぐに購入するのではなく、定期購入なのかどうか、返品や解約条件をよく確認してから申し込むのが重要」と話しています。
若者のトラブル110番
3月14日(月)・15日(火)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155
TOPヘ戻る

202239日(水)

「マッチングアプリを使った勧誘」

出会いを求める男女が登録し、好みの相手と実際に会うために利用されているマッチングアプリ。そこで知り合った相手から、儲け話を持ちかけられるトラブルも続発しています。
20代のAさんはマッチングアプリで知り合った女性と初めて会った際、投資の学習用教材だというタブレット端末と、稼げるノウハウを教えてくれるセミナーとがセットになった、契約料100万円のセミナー会員契約の勧誘を受けました。簡単に儲かる上、その女性とも仲良くなれると思ったAさんは、その場で契約書にサインをしました。さらに、クレジットカードの限度額を引き上げるよう言われ、足りない分は消費者金融で借りるよう指示されました。後日、この話はおかしいと思ったAさんは消費者センターに相談。契約から8日以内にクーリング・オフ通知を送ることで、解約することができました。(※契約から8日を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります)
東京都消費生活総合センターでは「簡単に儲かる話はありません。相手の言うことを鵜呑みにして、その場で契約することは絶対にやめましょう。高額な契約に関する話が始まったら、販売が目的だと考え、きっぱりと断りましょう」と呼びかけています。
若者のトラブル110番
3月14日(月)・15日(火)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155
TOPヘ戻る

2022310日(木)

「高額契約の落とし穴」

エステの契約の、中途解約に関するトラブルもひんぱんに起きています。
20代のAさんは、“お試し980円”という脱毛広告の安さにひかれ、エステ店に行き、施術を受けた後、2年間通い放題で24万円のコースを勧められました。2年間24万円ならば月1万円、ひと月に2回通えば1回5000円だと考えたAさんは、その場で契約をしました。しかし1カ月後、2回施術を受けた時点で、この先の返済が大変だと感じて、解約をしようと契約書を見ると、そこには1回4万円の6回契約と書かれていました。2年間通い放題と言われたにも関わらず、実際には1回4万円の6回契約で、7回目以降がサービスという契約だったのです。Aさんが中途解約する場合、2回受けた施術の代金だけで8万円を請求されてもおかしくない内容でした。エステの契約は、一定の条件を満たした場合、既に施術を受けた代金と上限が定められた解約料を支払うことで中途解約ができるよう法律で定められています。消費生活センターに相談し、助言を受けたAさんは、エステ店と交渉した結果、2回受けた施術代金1万円と解約料2万円、合計3万円を支払って解約することができました。
東京都消費生活総合センターでは「事業者から聞いたことと契約書に書かれている内容に違いがないか、契約回数、役務(サービス)の提供期間などに疑問がないか、よく確認して、慎重に検討することが大事」と話しています。
若者のトラブル110番
3月14日(月)・15日(火)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155
TOPヘ戻る

東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
住所:東京都新宿区神楽河岸1-1
電話:03-3235-9294