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高齢者の消費トラブル

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2021913日(月)

「自宅売却の勧誘にご用心」

高齢者が巻き込まれた自宅の売却契約に関するトラブル事例です。
80代のAさんは、自宅を訪ねてきた不動産会社を名乗る男に「マンションを売却をしませんか」と話しかけられ雑談を交わしました。数日後、上司と一緒に訪ねてきて、長時間にわたり売却契約の話をされ、Aさんは、根負けし契約書を確認しないままサインをしてしまいます。2日後、不動産会社から50万円の手付金が振り込まれ、不安になって契約書を確認したところ相場より安い金額での売却になっていました。Aさんは、不動産会社に解約を申し出ると違約金として売却額2000万円の20%、400万円を支払うように言われます。消費生活センターに相談し、400万円の違約金は免れましたが、手付金の倍の100万円を不動産会社に支払う事になってしまいました。
自宅を不動産業者に売却した場合は、クーリング・オフ制度が適用されません。契約内容をよく理解しないまま、安易に売却の契約をしてしまうと解約の際に多額の違約金を支払うことになる場合があります。
東京都消費生活総合センターでは「すぐに決断をしないで家族や周りの人に相談するように」と呼びかけています。
9月13日(月)〜15日(水)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-3366
東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/kourei_press.html
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2021914日(火)

「アナログ回線への契約変更勧誘」

インターネットの光回線からアナログ回線への契約変更に関するトラブルです。
80代の男性は、ある日電話で、大手通信会社を名乗る男から“インターネットの光回線からアナログ回線への契約変更で電話料金が安くなる”という勧誘を受けます。「安くなるのなら」と思い自宅で話を聞くことに。言われるままに契約書にサインをしてしまいます。あとで契約書をよく見てみると「生活サポート相談」や「会員限定での物産購入の案内」などと書かれ、契約先には全く知らない会社名が。さらに、毎月5500円が銀行口座から引き落とされることになっていました。
幸いにもこのケースは、消費生活センターに相談しクーリング・オフの通知を送って契約を解除することができました。
東京都消費生活総合センターでは「大手通信会社を名乗っていても、実際は関係のない事業者が勧誘しているケースがある。アナログ回線に戻す場合は、まず自分の契約先に問い合わせて確認するとよい」としています。
高齢者被害特別相談
9月13日(月)〜15日(水)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-3366
東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/kourei_press.html
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2021915日(水)

「訪問買い取りにご用心」

高齢者の自宅を訪ね強引に品物を買い取る“訪問買い取り”のトラブルは後をたたない状況だといいます。
80代のAさんの事例を元に再現しました。
Aさんの自宅にある日突然「使っていない食器を高く買い取ります」と買い取り事業者を名乗る男性から電話があり、自宅に査定に来てもらうことに。食器は来月の方が買い取り価格が高くなるので貴金属を見せて欲しいと言われ、数十万円で買った使っていないアクセサリーを見せると1000円と引き換えに強引にアクセサリーを持って行ってしまいました。
特定商取引法では、事業者が要請した訪問であっても、依頼していない物品について勧誘する行為を禁止しています。
東京都消費生活総合センターでは「貴金属・着物等の高額品は、相場より安く査定されてしまうことも多い。できるだけ一人で対応せず信頼できる人に同席してもらうようにし、契約書は必ず受け取って、内容をよく確認するように」と呼びかけています。
高齢者被害特別相談
9月13日(月)〜15日(水)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-3366
東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/kourei_press.html
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2021916日(木)

「屋根修理の勧誘にご用心」

突然訪ねてきた事業者に「お宅の屋根が壊れているのが見えた」などと告げられ、高額な屋根工事の契約を結んでしまうトラブルがあります。
高齢者の一人暮らしを狙ったケースが非常に多いといいます。
実際にあった70代のAさんの事例です。屋根修理のリフォーム事業者がAさんの自宅を訪問し「近くで工事をしていてお宅の屋根瓦がずれていたのが見えました。3000円で修理できるので今やっておいた方がいいですよ」などと声をかけられました。3000円ならと修理を依頼すると「瓦の下にヒビが入ったり割れたりしていて、このままでは大変なことになる」と不安をあおりその場で契約させられてしまいました。契約金額は300万円。後日冷静になったAさんは、高額なため解約したいと消費生活センターに相談。クーリング・オフ通知を出し解約できました。
また、このようなケースでは「火災保険を使うと無料で修理ができる」などと勧誘される事例も増えていますが、自然災害以外は保険金は出ません。事業者にそそのかされて詐欺の片棒を担ぐ事になりかねません。注意が必要です。
東京都消費生活総合センターでは「突然やってきた事業者の言うことをうのみにしない。その場で契約しない。家族や工務店に相談し、実際に屋根がどういう状態か確認した上で屋根修理を行うのか判断するように」と呼びかけています。
高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン
9月1日(水)〜9月30日(木)
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/kourei_press.html
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2021917日(金)

「多重債務にご用心」

複数のクレジットカード会社や金融機関から借金を重ね返済が困難になる「多重債務」。東京都消費生活総合センターには、多重債務の相談が後を絶たないといいます。
借金の返済が苦しくなってもう一度借り入れるという判断になったときには早めに消費生活センターに相談して下さい。
消費生活センターに相談すると、センターでは、弁護士会や司法書士会、法テラス(日本司法支援センター)、生活再生相談窓口につなぎ、相談者の状況や希望に合うような債務整理の方法を考えて手続きを行っていきます。
東京都消費生活総合センターでは「債務問題の解決方法は必ずあるので、支払いが困難だと感じたら一人で悩まずに相談して」と話しています。
多重債務110番
弁護士・司法書士等の無料相談実施
9月29日(水)・30日(木)
午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155
東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/sodan_tazyuu.html
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東京都消費生活総合センター
住所:東京都新宿区神楽河岸1-1
電話:03-3235-9294