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2019年3月4日(月)
「多重債務」

そのきっかけの多くが、返済能力を越えたクレジットカードでの買い物です。クレジット返済のためにカードローンでお金を借り、その借金を返すためにまた別のカードローンを繰り返してしまうという相談が消費生活センターに多く寄せられています。
消費生活センターでは、クレジットカードは収入と支出のバランスをよく考えて使用して欲しいと呼び掛けています。
東京都生活再生相談窓口
電話:03-5227-7266受付時間:月曜~土曜 午前9時~午後5時
多重債務110番
3月4日(月)・5日(火)午前9時~午後5時
電話:03-3235-1155
2019年3月5日(火)
「投資用USBメモリ」

Aさんは、最新の投資システムが入っていて高確率で儲けられるとUSBメモリを50万円で購入させられました。ところが実際には全く利益は上がりませんでした。一方、USBメモリを別の誰かに紹介すれば高額な紹介料をもらえると言われました。部活の先輩や高校時代の友人など断りづらい人間関係を利用され、被害件数は一年間で約3倍に増えています。消費生活センターでは、例え親しい間柄でも、安易に投資話に乗ってはいけないと注意を呼び掛けています。
若者のトラブル110番
3月11日(月)・12日(火)午前9時~午後5時
電話:03-3235-1155
2019年3月6日(水)
「脱毛エステの中途解約」

「全身脱毛し放題」や「回数無制限」という広告に惹かれ、契約書の内容をしっかり確認せずに契約してしまったAさん。しかし予約が取りにくく満足に施術を受けられないため解約しようとすると、高額な追加金を請求されました。消費生活センターによると、脱毛エステは基本的に長期間に渡る高額な契約で、解約時の取り決めなどが複雑になっているケースが多いそうです。「キャンペーン価格」などに惑わされず、契約内容を十分に確認し、家族や知人などにも相談するよう呼び掛けています。
若者のトラブル110番
3月11日(月)・12日(火)午前9時~午後5時
電話:03-3235-1155
2019年3月7日(木)
「賃貸住宅の原状回復」

壁紙の張替えやハウスクリーニングの費用を「原状回復」として借主が請求されるケースがありますが、ごく普通に使っていた場合は「経年変化」や「通常損耗」とみなされ、修繕費用は貸主が負担することになっています。消費生活センターでは、契約書の内容をよく把握したうえで、入居時や退去時には貸主に立ち会いをしてもらい、物件の状況を確認し、写真など記録に残すことが有効だと呼び掛けています。
若者のトラブル110番
3月11日(月)・12日(火)午前9時~午後5時
電話:03-3235-1155
2019年3月8日(金)
「オーディション商法」

「面接」を口実にモデルやタレントの事務所に呼び出され、高額なレッスンの契約を迫られます。このような手口は「アポイントメントセールス」と呼ばれ、契約書など書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフすることができます。消費生活センターでは、仕事の報酬により支払いが可能だと言って高額なレッスンを勧誘する事業者とは絶対に契約しないよう呼びかけています。
若者のトラブル110番
3月11日(月)・12日(火)午前9時~午後5時
電話:03-3235-1155
東京都消費生活総合センター
住所:東京都新宿区神楽河岸1-1
電話:03-3235-9294