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2017年9月4日(月)
「スマホ契約させるヤミ金融」

しかしこうした業者は、金融庁に登録のないヤミ金融業者。携帯端末を携帯電話会社に無断で売買・譲渡することは、法律で禁じられています。また登録貸金業者かどうかは、金融庁のホームページで確認できます。
金融庁・金融機関情報
HP:http://www.fsa.go.jp/status/
2017年9月5日(火)
「初回特別価格の定期購入」

通信販売は契約内容をわかりやすく表示しなければなりませんが、“初回限定特別価格”や“お試し価格”などの魅力的な言葉が強調され、詳しい契約内容を見落しがちです。通信販売はクーリング・オフの規定がないため、必ず契約内容をよく確認してから申し込むようにしましょう。
2017年9月6日(水)
「強引に売らせる貴金属買取」

売る気のない物は、勧誘されてもきっぱり断りましょう。また業者は契約時に事業者名、連絡先、契約した物の種類や特徴などを記載した契約書を渡さなければならず、その契約書を受け取ってから8日間は無条件でクーリング・オフできます。
2017年9月7日(木)
「屋根工事の訪問販売」

こうした業者の話はうのみにせず、家族や周りの人などに相談したり、複数の業者から同様の工事の見積りを取ったりして、よく検討してから契約しましょう。また契約してしまっても、訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書を受け取ってから8日間は無条件でクーリング・オフできます。
2017年9月8日(金)
「法的措置を記した架空請求」

こうしたメールのほとんどに法的根拠はないため、無視して支払わないようにしましょう。
■東京都消費生活総合センター
電話:03-3235-1155
HP:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp
多重債務110番 03-3235-1155 9月4日(月)・5日(火) 午前9時~午後5時
高齢者被害特別相談 03-3235-3366 9月11日(月)~13日(水) 午前9時~午後5時