見込みがなく、耐え難い苦痛がある(3)治療の方法が残されていない(4)第三者の医師と協議し、合意文書を得る――などの要件を満たした場合、安楽死を認め、殺人や自殺ほう助などの刑事責任を医師に問わないというもの。安楽死が認めら
るというこどです。ちなみに、実子は18歳未満の児童の数で、成人している児童は養育する数に含まれません。養育者の要件は、ベテランの養育里親さんや乳児院や児童養護施設等で養育の経験が有る夫婦などになります。 正式には、厚生