ボタンを押しただけで契約が成立するとは考えられないため、原則何もしないこと。周囲に不審な行動や、コンビニでギフトカードを購入するなどしている人を見かけたら、声を掛けましょう。 2016年9月8日(木) 「原野商法二次被害にご用
あるというショートメッセージが届き、記載された番号に電話すると未払い料金があると言われ、大手通販サイトのギフトカードを購入してPIN番号を教えるよう指示されます。こうした心当たりのないショートメッセージが届いた
が急増中!何かの間違いだと思って業者に連絡すると、裁判になる前に支払った方がいいと脅され、大手通販サイトのギフトカードなどを購入させられることに…。 こうしたメールのほとんどに法的根拠はないため、無視して支払わない
が訴訟を予定しているなどと告げます。そこでこの件を解決するための弁護士の費用として10万円を通販サイトのギフトカードで支払わされてしまいました。 東京都消費生活総合センターの相談員は、このようなハガキが届いても、
、連絡をしなければ訴訟になる」というショートメッセージがスマートフォンに届き、電話をすると未納金の代わりにギフトカードの購入を指示され、金銭をだまし取られるという手口です。後日、同じ業者から「電話の通話料が45万円
らっしゃいました。 おばあちゃんに元気をもらいに、 また、この文具店に行ってしまうかもしれません。 ちなみに、音楽ギフトカードの払い戻しも今月までって… ご存知でしたか?! こちらは今日(15日火曜)放送予定の現直より。建設中の東京ス
る文具券が使えなくなってしまいました。その払い戻しの期限もことしの3月13日までとなっています。同様に、音楽ギフトカードももう使えません!払い戻しの締め切りも2/1に迫っているのでご注意ください。金融庁のHPに払い戻