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高齢者トラブル

201893日(月)

「多重債務にご用心」

複数の金融機関からお金を借り多重債務に陥る高齢者が増えています。今年3月の多重債務110番で東京都消費生活総合センターに寄せられた相談者は、50代と60代が約6割を占めていました。主な借入の理由は低賃金や失業、転職が半数以上を占めていました。東京都消費生活総合センターの相談員は、収入が減ったらそれに見合う家計の見直しをしないと、借金返済のための借金を繰り返すことになると警告します。
多重債務の対策の一つとして任意整理があります。
任意整理とは弁護士等の専門家が債権者と交渉し債務の額、支払可能な額を確定させ、分割で返済することです。返済に困ったら、すぐに弁護士会、司法書士会、法テラス、消費者センターなどに相談しましょう。
電話:03-3235-1155
HP:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp
電話:03-3235-1155
実施日:9月3日(月)・4日(火)
時間:午前9時〜午後5時
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201894日(火)

「高額屋根修理にご用心」

東京都消費生活総合センターが講師を派遣し、様々な悪質商法や振り込め詐欺の手口とその対処法など、消費生活に必要な情報を講義する出前講座を紹介します。
突然、業者が訪ねてきて、屋根瓦がずれているから無料で点検すると言われ、瓦の下が腐っていて危ない、などと不安を煽り、その場で高額な屋根工事を契約させるトラブルが増えています。
東京都消費生活総合センターでは、こうした業者の話を鵜呑みにせず、家族や周りの人などに相談したり、複数の業者から見積りを取るなど、よく検討してから契約することを推奨しています。また、地域の人たち同士で声を掛け合う。困った時は一人で悩まず消費者ホットライン188に相談するよう呼びかけています。
高齢者見守り人材向け出前講座
電話:03-3235-4167(東京都消費生活総合センター活動推進課協働連携事業担当)
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/de_koza/kourei.html
消費者ホットライン
電話:188
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201895日(水)

「送り付け商法にご用心」

頼んでいない商品が勝手に届く「送り付け商法」。
ある日突然海産物が届き、頼んでいないと思いながらも宅配業者に断れず、代引きの料金を支払ってしまう例も。
一度受け取ってしまうと、悪質業者につけ込まれてしまいます。事前に電話をかけてきて、名乗りもせずに配達日だけを知らせてくるという事例もありました。
東京都消費生活総合センターで、対処の方法を聞きました。まずは受け取らないことです。宅配業者に受け取り拒否をすれば持ち帰ってくれます。また、電話勧誘で購入した場合は、クーリングオフができます。電話勧誘であった場合は、商品が届いて8日以内であればクーリングオフができるので、消費生活センターに相談しましょう。
東京都消費生活総合センター
電話:03-3235-1155
HP:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp
高齢者被害特別相談
電話:03-3235-3366
実施日:9月10日(月)〜12日(水)
時間:午前9時〜午後5時
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201896日(木)

「原野商法二次被害にご用心」

資産価値のほとんどない土地を購入させる原野商法。
以前この被害にあった人が、その土地を高く買うと言われ、お金を支払わされる原野商法の二次被害が増えています。
被害者Aさんは40年前に購入した土地の処分に困っていたところ、ある日不動産業者から、その土地を500万円で買いたいと言われます。その際、土地の移転手続き費用として50万円が必要だが、売却契約完了後に土地の売却価格に上乗せして支払うと言われ、50万円を支払いました。しかし期日を過ぎても業者から連絡はなく、電話もつながりませんでした。契約書をよく見ると、所有する土地を売って別の土地を買ったことになっていました。
東京都消費生活総合センターの相談員は、このような土地を突然売ってほしいと言ってくる業者はまずいないと考えた方がよいと警告します。契約書にサインする前に消費者センターや自治体などに相談しましょう。
東京都消費生活総合センター
電話:03-3235-1155
HP:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp
高齢者被害特別相談
電話:03-3235-3366
実施日:9月10日(月)〜12日(水)
時間:午前9時〜午後5時
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201897日(金)

「訴訟ハガキにご用心」

「法務省管轄支局」と書かれた訴訟に関するハガキが届き、お金を騙し取られる被害が急増しています。
70代の一人暮らしの女性Aさんの場合は、ハガキの文面には、訴訟最終告知のお知らせや、訴訟最終期日の日付などの文字が並ぶのに不安を覚えハガキに書かれている番号に電話をかけてしまいます。
電話の相手は、買い物の未納料金があり業者が訴訟を予定しているなどと告げます。そこでこの件を解決するための弁護士の費用として10万円を通販サイトのギフトカードで支払わされてしまいました。
東京都消費生活総合センターの相談員は、このようなハガキが届いても、決して書かれている番号には電話しないよう呼びかけています。
東京都消費生活総合センター
電話:03-3235-1155
HP:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp
高齢者被害特別相談
電話:03-3235-3366
実施日:9月10日(月)〜12日(水)
時間:午前9時〜午後5時
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