(03/04 16:09)
誰の所有物でもない「無主物」となります。つまり、持ち去られたとしても「罪には問えない」ということです。ただし、東京都杉並区や大田区など、自治体によっては条例などにより資源ごみなどの所有権を自治体に帰属させるところがあり