講しないと5万円以下の罰金が科せられます。 14の危険行為とは信号無視や通行禁止違反、歩行者用道路の徐行違反、通行区分違反、路側帯通行時の歩行者の通行妨害など…。自転車は車両だという自覚を持って運転することが、危険行為