思がある(2)治癒の見込みがなく、耐え難い苦痛がある(3)治療の方法が残されていない(4)第三者の医師と協議し、合意文書を得る――などの要件を満たした場合、安楽死を認め、殺人や自殺ほう助などの刑事責任を医師に問わないというも