けて、その事件関係者を知っているかどうかなどの質問に答え、その後は裁判長、書記官、弁護人、検察官が立ち会っての面談を受けます。どうしても辞退したい人は、ここで直接アピールすることになります。面談の結果、裁判官が認めれば、