万8千円)を 超えると収入が減ることになります。 それは・・・ 103万円超えると → ・所得税を払わなければいけなくなる。 ・配偶者控除(38万円)がなくなる 。 130万円超える 扶養家族から外れてしまう ↓ということは? ・健康保険の保険料を納めなければい
2位 配偶者特別控除 夫が納税者で、妻(配偶者)の給与収入が年103万円以下のとき、夫の所得から38万円控除されるのが配偶者控除とは別に夫の課税所得が年1千万円以下で、妻の給与所収入が70万未満のときに配偶者控除にさらに上