買った使っていないアクセサリーを見せると1000円と引き換えに強引にアクセサリーを持って行ってしまいました。 特定商取引法では、事業者が要請した訪問であっても、依頼していない物品について勧誘する行為を禁止しています。
業者とあっせん交渉を行い、初回分を通常価格(16,500円)で支払うことで合意、2回目以降は解約できました。今年6月に特定商取引法が改正され、「詐欺的な定期購入」については取消しの主張が認められるようになりました。 高齢者被害特