60万3200円が遺族厚生年金に加算される。 ※彼らには遺族厚生年金(2)は支給されない。その状態をフォローするため、厚生年金保険の独自の給付として、一定の年齢に達している妻に支給される制度。 子のいない妻→夫死亡時35歳未満⇒支給さ