ブログに書いてしまうと、例えば、被告の刑を軽くしてほしいと思う人から「圧力」や「脅迫」を受けることなどが考えられ、公平な裁判に支障が出る場合が考えられます。そのためブログに公表するのは禁止されているのです。ただし、裁判が
ールすることになります。面談の結果、裁判官が認めれば、辞退もできます。また、「最初から有罪と決め付けている」など、「不公平な裁判をするおそれがある」と判断された人は裁判官により外されます。さらに弁護人と検察官は、理由をあげず「