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若者の消費者トラブル

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202434日(月)

「多重債務にご用心」

今週は「若者の消費者トラブル」について紹介します。
複数の金融機関から借金を繰り返し、返済が困難になる「多重債務」。若者が陥るケースが少なくありません。
派遣社員として働いていた一人暮らしのAさん(20代)は、体調を崩し仕事ができなくなったため、収入がなくなってしまいました。30万円の貯金を切り崩し、クレジットカードも使いながらなんとか生活していましたが、思うように体調が戻らず、数カ月後、貯金が底をつきました。
困ったAさんはクレジットカードの返済や、生活費などを補填するため、消費者金融から借金を繰り返すようになりました。その後、何とか体調が回復し、新たな仕事に就いたものの、生活するのが精いっぱい。クレジットカードの返済額25万円と消費者金融2社からの借入額40万円の返済ができない状況になってしまいました。
そこでAさんは、消費生活センターに相談。東京都生活再生相談窓口につないでもらい、紹介された弁護士と任意整理を行うことで、返済の計画を立てることができました。
東京都消費生活総合センターでは「多重債務に陥らないためには借金の返済のために借金をしないというのが鉄則。返済に困った場合には、早めに消費生活センターに相談してください」と呼びかけています。
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kekka/
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202435日(火)

「オーディション商法にご用心」

タレントやモデルになれると甘い言葉で誘われて、高額な契約をしてしまう若者からの相談が多く寄せられています。
都内の大学に通うAさん(20代)は、インターネットの広告でタレントオーディションがあることを知り、面接を受けました。すると、簡単な質疑応答のみですぐにその場で合格を言い渡されました。しかし、渡された契約書には登録料10万円と月々のレッスン料3万円、合わせて年間46万円が必要であることが書かれていました。お金がかかることを事前に知らなかったAさんは迷いましたが、芸能事務所社長を名乗る男の「あなたを売り出していきたい」という言葉を信じて、契約を交わしました。
ところが実態は配布資料による自宅レッスンで、仕事のあっせんもありませんでした。そこで2カ月後に契約解除を申し出ると、30万円の違約金を請求されました。納得がいかないAさんは、消費生活センターに相談。契約から2カ月間経過していましたが、相談員の助言をもとに、クーリング・オフに関する記載がないという契約書の不備を指摘することで、契約解除でき、支払った登録料(10万円)と2カ月分のレッスン料(6万円)が返金されました。
このようなケースは「オーディション商法」といい、商品やサービスの販売目的を告げずに呼び出して高額な契約をさせているため、アポイントメントセールスにあたるそうです。契約書面をもらって8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。
東京都消費生活総合センターでは、「甘い言葉に惑わされず、冷静な判断を心がけ、その場ですぐに契約せずに契約内容をよく確認することが大切です」と呼びかけています。
若者のトラブル 110 番
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/wakamono_press.html
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202436日(水)

「賃貸住宅の原状回復」

新生活に向けて引っ越しが多くなるこれからの季節、賃貸住宅の原状回復を巡るトラブルに巻き込まれる若者からの相談が寄せられています。
都内に住むAさん(20代・会社員)は、3年半住んだ賃貸アパートを引き払うことになりました。家賃は6万9千円、敷金は家賃の一カ月分を支払っていました。ところが不動産担当者から原状回復について説明を受けると、クロスとカーペットの張替え費用が合わせて6万5千円、ハウスクリーニング費用が3万5千円で計10万円。既に支払った敷金を差し引いた3万1千円を請求されました。
賃貸契約書の特約でハウスクリーニング代を負担することは了承していたものの、きれいに使っていたクロスとカーペットの張替え費用の負担に納得がいかないAさんは、消費生活センターに相談。相談員からの助言を受け、貸主と交渉したところ、クロスやカーペットの傷や汚れなどについて、貸主が経年変化や通常損耗と認めたため、ハウスクリーニング代のみの負担となり、差し引いた敷金が戻ってきました。
東京都消費生活総合センターでは、退去時だけでなく入居前にも物件の状態を貸主と確認し合い、写真などで記録に残しておくことを呼びかけています。
若者のトラブル 110 番
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/wakamono_press.html
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202437日(木)

「害虫駆除での高額請求」

相場よりも明らかに安い価格設定のネット広告を出している害虫駆除サービス業者から高額な請求を受けた、というトラブルが増えているそうです。
都内で一人暮らしをするAさん(20代・会社員)は、突然現れたゴキブリに自分では対処できず、慌てて「害虫駆除」と検索、ある害虫駆除業者の「550円から」という破格の安さの広告にひかれ、事前に見積もりを聞くことなく駆除の依頼をしました。ところが、部屋を調査した業者から告げられた費用は、駆除・再発防止対策など含めた15万円。あまりの高額費用に戸惑ったAさんでしたが、今更帰ってもらうわけにもいかないと、仕方なく作業を依頼、その場で現金で支払いをしました。
後日、高額請求に納得がいかないAさんは消費生活センターに相談。相談員の助言をもとに、広告から予想されるよりはるかに高額であったことを理由に業者と交渉した結果、減額され5万円返金してもらうことができました。
今回のケースのように来訪後に広告の表示額や事前に聞いていた金額とかけ離れた高額な料金を請求された場合は、「訪問販売」に該当し、クーリング・オフできる可能性があるそうです。
東京都消費生活総合センターでは、最初に連絡した時に必ず大体の相場やキャンセル料を聞いておき、作業員が来訪した時も必ず作業前に見積書をもらい、想定していた料金よりも高額な作業を提案されて不安に感じたら、思い切って作業を断るよう呼びかけています。
若者のトラブル 110 番
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/wakamono_press.html
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202438日(金)

「定期購入契約の注意点」

契約内容を確認しないまま、定期購入の商品を買ってしまいトラブルに陥る若者が後を絶ちません。
SNSで洗顔クリームの広告を目にしたAさん(20代・会社員)。「初回限定980円。回数縛りなし」という広告のうたい文句にひかれ、細かい説明書きはあまり読まずに、一回限りのお試しのつもりで注文しました。ところが、商品に同封されていた納品書を見てみると、一回限りのお試しのつもりで購入したはずの商品が、4回継続の定期購入になっていました。Aさんはすぐに販売元に電話したものの、何度かけてもつながらず、メールでも連絡が取れませんでした。
困ったAさんは消費生活センターに相談。センターがあっせんに入った結果、消費者を誤認させる広告表示があったことを理由に、初回の料金を支払うことのみで、解約をすることができました。
このようなトラブルの原因は消費者を誤認させるような分かりにくい広告にあります。注文画面近くになると小さく解約条件や定期購入であることが記載されていて、それに気づかずに契約してしまうことが多いそうです。
東京都消費生活総合センターでは、注文する前に、定期購入かどうか、定期購入の場合は2回目以降の金額や支払い方法、解約条件などを必ず確認すること、そして「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しておくことを呼びかけています。
若者のトラブル 110 番
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/wakamono_press.html
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東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/

 
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