東京サイト 毎週月〜金 午後1時45分から

放送内容

テーマ
高齢者の消費者トラブル

1週間分の動画はこちら
※ここから先はYouTubeです

202394日(月)

「多重債務にご用心!」

複数のクレジットカード会社や消費者金融から借金を重ね、返済が困難になる「多重債務」。東京都消費生活総合センターには、多重債務の相談が後を絶ちません。
60代後半・Aさんの毎月の生活費は、夫の年金と自身のパート収入で23万円ほど。ところが、光熱費や物価の高騰に加え、膝を痛めてしまったためにパートができなくなり、収入が減少。医療費も毎月3万円ほどかかり、生活が苦しくなってしまいます。外出が億劫になったAさんは通販などの買い物を繰り返し、支払いは必ずリボ払いにしていました。やがて、クレジットカードの毎月のリボ払いの合計が3万円を超えてしまいます。返済に困ったAさんは、消費者金融のカードを作り、キャッシングを利用した返済を繰り返すようになりました。こうして、借金返済のために新たな借金を重ねたことでAさんは多重債務に陥り、1年後には支払いが滞り、借金は100万円に。困り果てて消費生活センターに相談しました。
センターは、弁護士が債権者と交渉し、利息の減額で支払い返済額を設定する「任意整理」を提案します。しかし任意整理には、一定期間のクレジットカードの利用停止や、新たにローンを組めなくなるなどのデメリットもあります。債権者が任意整理に合意しない場合もあります。
多重債務に陥らないためには、「借金返済のための借金をしない」ことが鉄則です。
東京都消費生活総合センターでは、9月4日(月)・5日(火)の2日間、「多重債務110番」を実施しています。
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kekka/
TOPヘ戻る

202395日(火)

「悪質な副業サイト契約にご用心!」

高齢者への、「悪質な副業サイト契約」の手口と対策を紹介します。
60歳になり定年退職したAさん(男性)は、少しでも収入を得たいと思い、副業紹介サイトを検索。「写真を撮って送るだけで高額報酬を得られる」というサイトに登録しました。Aさんが試しに写真を送ると、事業者から「査定額3000円」の結果が届きます。簡単にお金になると感じたAさんが事業者のSNSに連絡すると、初めて仕事をするのであればと、8000円のガイドブック購入を勧められます。さらに事業者から電話をかけるように誘導されたAさん。実際電話してみると、「90日間サポートで80万円」のプランの契約を勧められました。Aさんは相手に言われるまま、送られてきたURLを開いてクレジットカードの番号などを入力し、80万円を支払いました。しかし契約後、サポートはほとんど無く、収入も全くありませんでした。そこでAさんは、解約できないものか、消費生活センターに相談しました。
このケースは「電話勧誘販売」に該当するため、クーリング・オフを主張したところ、全額返金されました。電話勧誘販売は、事業者からの電話で勧誘を受けた場合だけでなく、事業者が消費者に電話をかけるよう誘導して勧誘した場合にも適用になります。高額な契約を勧められた場合には、すぐに契約せず、周りの人に相談するなど、冷静な判断が必要です。
東京都消費生活総合センターでは、9月11日(月)・12日(火)・13日(水)の3日間、高齢者被害特別相談を実施します。
高齢者被害特別相談
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/kourei_press.html
TOPヘ戻る

202396日(水)

「海産物の強引な電話勧誘販売!」

高齢者への「海産物の強引な電話勧誘販売」の手口と対策を紹介します。
一人暮らしをしている75歳・Aさん(女性)に、漁港の海産物業者を名乗る男から勧誘販売の電話がかかってきました。「5万円相当のものが今なら1万円」、「コロナ禍以降、なかなか買い手がつかないので助けて!」などと強引に迫られ、名前や住所まで聞き出されてしまいます。一人暮らしで食べきれないと思ったA さんは、何度も断りましたが、しつこい勧誘に「1回だけなら」と、つい購入してしまいます。3日後、届いた商品を開けてみると、鮭の切り身や干物など、とても1万円相当の商品とは思えないものが入っていました。
このケースは「電話勧誘販売」に該当するため、消費生活センターは、クーリング・オフが可能であると助言。クーリング・オフを通知後、消費生活センターがあっせんに入り、後日返金されました。電話勧誘販売の場合には、事業者が事業者名や連絡先等を記載した契約書を、消費者に交付しなければなりません。契約書を受け取ってから8日間であれば、クーリング・オフをすることができます。
東京都消費生活総合センターでは、9月11日(月)・12日(火)・13日(水)の3日間、高齢者被害特別相談を実施します。
高齢者被害特別相談
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/kourei_press.html
TOPヘ戻る

202397日(木)

「屋根工事の勧誘にご用心!」

高齢者への「屋根工事の勧誘」の手口と対策を紹介します。
築30年の一軒家に住む、65歳・Aさん(女性)の元へ、屋根の工事業者を名乗る男が訪ねてきました。「屋根が剥がれそうなところが見えた」、「工事の見積もりは無料」などと言われたため、屋根を見てもらうことに。業者の男は脚立で屋根に登り、写真を撮ったふりをして戻ってくると、用意していたニセの写真を見せます。そして「これは危ないですよ!すぐに工事をした方がいい」と、契約書を渡し、契約をするよう急かしました。契約書には「屋根工事一式150万円」と記載があるのみで、工事内容の詳細は書かれていませんでしたが、屋根が風で飛んだりしたら近所に迷惑をかけてしまうと思ったAさんは、契約することにしました。しかし、業者が帰った後で離れて住む息子に相談したところ、「怪しいからやめた方がいい」と言われたため、消費生活センターに解約の相談をしました。
このケースは「訪問販売」にあたり、契約から8日以内だったので、クーリング・オフをすることができました。契約をする前に、それが本当に必要な工事なのか、複数の業者に見積りを取って比較をしたり、家族や周りの人に相談したりすることが重要です。
東京都消費生活総合センターでは、9月11日(月)・12日(火)・13日(水)の3日間、高齢者被害特別相談を実施します。
高齢者被害特別相談
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/kourei_press.html
TOPヘ戻る

202398日(金)

「思わぬ高額課金にご用心!」

高齢者に注意が必要な「オンラインゲームなどの思わぬ高額課金」の対策を紹介します。
夏休み中の小学4年生の孫を数日預かることになった、70代・Aさん(男性)。「スマートフォンでゲームをしたい」という孫に、スマートフォンを渡してしまいます。孫はゲームをダウンロードし、楽しそうにゲームをして過ごしました。しかし孫が親元に帰った後、クレジットカード会社から総額10万円の請求が届きます。実は、孫はゲームをしながらアイテムを手に入れるため、Aさんが登録していたクレジットカード情報を利用して課金をしていたのです。驚いたAさんは、10万円を支払わないといけないのか、消費生活センターに相談しました。
未成年者が親権者の同意無く、お小遣いの範囲を超える課金をした場合には、「未成年者契約の取消し」ができます。しかし未成年者契約の取消しができるのは、本人もしくは親権者のみです。親権者ではない祖父からの取消しはできません。そこでAさんは、親権者と孫を連れてセンターに再度相談。センターが事情を確認し、業者に対応を依頼したところ、今回については、契約取消しとなりました(※契約取消しとならない場合もあります)。子どもが使うスマートフォンには、アプリをダウンロードできない設定やクレジットカードで課金できない設定を、事前にしておくことが重要です。
東京都消費生活総合センターでは、9月11日(月)・12日(火)・13日(水)の3日間、高齢者被害特別相談を実施します。
高齢者被害特別相談
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/kourei_press.html
TOPヘ戻る

東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/