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若者の消費者トラブル

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202336日(月)

「多重債務にご用心」

今週は後を絶たない若者の消費者トラブルの事例を紹介します。
複数の金融機関から借金を繰り返し、返済が困難になる「多重債務」。若者が陥るケースも少なくありません。
1人暮らしのAさん(20代・会社員)は、月の手取り18万円で貯金は30万円。毎月の支払いを1万円に設定したクレジットカードの「リボ払い」を利用していました。ところが、その便利さから鞄や洋服などを次々に買ってしまい、気が付くと残りの返済額が手数料を含め100万円を超えてしまいました。慌てたAさんは、リボ払いの返済額を毎月3万円に引き上げ、貯金を取り崩しました。しかし、残りの借金が70万円程になったところで貯金も底をつき、返済のあてを失ったAさんは、リボ払いの返済のために消費者金融から借金を始めました。
さらに、その消費者金融への返済のために、また別の消費者金融からの借金を繰り返したAさん。消費者金融の利息も加わり、半年が過ぎても借金は減らず、困り果てて消費生活センターに相談しました。Aさんは東京都生活再生相談窓口の家計診断を受け、外食や交際費などの支出を減らすことで返済の計画を立てることができました。
リボ払いの利用には手数料がかかります。お金を使い過ぎないなど、自己管理をした上で利用することが大切です。
東京都消費生活総合センターでは「借金返済のための借金を絶対にしてはいけない。支払いが難しいと思ったらすぐに専門家へ相談してほしい」と呼びかけています。
3月6日(月)・7日(火)午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155(相談専用)
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/sodan_tazyuu.html
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202337日(火)

「高額課金にご用心」

オンラインゲームの高額課金に関するトラブルが増え続けています。
会社員のAさんは、中学生になった息子のB君からスマートフォンが欲しいとせがまれました。Aさんは自分名義でスマートフォンを購入し、使用者をB君にするなどの初期設定をしてから渡しました。しかしその後、オンラインゲームに熱中してしまったB君。父のAさんが別のアプリをインストールした時に使用したクレジットカード情報が残っているのに気が付き、ゲームの登録年齢の設定を「20歳以上」に変更して、アイテムを買うために課金してしまいました。後日、総額50万円ほどの請求書が届き、驚いたAさんは消費生活センターに相談しました。
未成年者が成人を装い課金をした場合には、返金されないケースがあります。一方で民法では、未成年者が保護者の同意なく、お小遣いの範囲を超えた金額の契約をした場合、“未成年者契約の取消し”が適用され、契約を取消しできるケースもあります。ただし、去年4月に成年年齢が引き下げられ、18歳になると“未成年者契約の取消し”ができなくなりました。Aさんが消費生活センターを通し事業者に事情を伝えたところ、今回は「未成年者による使用」と判断され、50万円は返金されました。こうしたトラブルを防ぐためには、「ペアレンタルコントロール」という機能を使い、子どもの端末でゲームアプリのインストールや使用時間などの制限をかけることが有効です。
東京都消費生活総合センターでは「スマートフォンの使い方や課金についてルールを決めるなど親子で十分に話し合うことが大切」と呼びかけています。
若者のトラブル110番
3月13日(月)・14日(火)午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155(相談専用)
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono_press.html
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202338日(水)

「高額契約の落とし穴」

エステなどの契約でトラブルになる若者が後を絶ちません。
都内で一人暮らしをするAさん(20代・会社員)は、ある日「痩身(そうしん)エステ」の無料お試し体験という広告を見つけました。お試し体験をしたところ、「継続すればやせる効果が期待できる」と20回で50万円のコースを勧められたAさん。通常1回あたり3万5000円の施術が2万5000円で受けられる割引やプレゼントに惹かれて、契約内容をあまり確認しないまま契約してしまいました。その後、エステに7回通いましたが期待したほどの効果が感じられず、Aさんは解約を申し出ました。ところが、途中解約だと割引は適用できないと言われ、通常料金の施術代7回分にプレゼント代、解約金を加え、合計32万5000円を請求されてしまいました。
納得がいかず、消費生活センターに相談したAさんが、センターを通して事業者と話し合った結果、契約した単価2万5000円の施術7回分と解約金2万円、合わせて19万5000円の支払いで解決できました。この事例では、契約時と違う単価で精算したり、プレゼント代を請求したりしたことが「不当」と認められました。
東京都消費生活総合センターでは、エステなどのサービスは効果が約束されているものではないことや、トラブルを防ぐためにも、その場で契約せず、いったん持ち帰って誰かに相談することが大切だと呼びかけています。
若者のトラブル110番
3月13日(月)・14日(火)午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155(相談専用)
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono_press.html
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202339日(木)

「悪質な副業サポート」

テレワークなどで家にいる時間が長くなっている昨今、「自宅で簡単に稼げる副業をサポートする」という甘い言葉で若者を誘い、高額な契約を結ばせる悪質業者が増えています。
1人暮らしをするAさん(20代・会社員)はある日、「メッセージアプリにスタンプを送るだけで簡単に儲かる」という広告を見つけました。Aさんは稼げる方法が書かれているというマニュアルを1万円で購入。すると、「詳しい内容は電話で説明したい」というメッセージが届きました。Aさんは、「100万円のプランに契約すれば色々なサポートが受けられ、絶対に儲かる」という業者の誘いに乗ってしまい、業者から指定された消費者金融から借金して100万円を支払いました。ところがその後、詳しい説明やサポートを全く受けることができず不安に思い、消費生活センターに相談しました。Aさんはセンターを通じて、契約日から8日以内にクーリングオフ通知を送ることができたため、契約を取り消すことができました。
東京都消費生活総合センターによると、お金を支払った後、業者から「秘密の情報を守るため」などと言われ、それまでの通信記録を全て消去させられる手口があるそうです。通信記録を消してしまうと、業者とやりとりした証拠が失われ、お金を取り戻すのが難しくなります。
東京都消費生活総合センターでは「簡単に儲かる話は絶対にない。広告やSNSで知り合っただけの人の話を鵜呑(うの)みにしてはいけない」と呼びかけています。
若者のトラブル110番
3月13日(月)・14日(火)午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155(相談専用)
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono_press.html
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2023310日(金)

「定期購入契約にご用心」

契約内容を確認しないまま定期購入の商品を買ってしまい、トラブルになる若者が後を絶ちません。
都内に住むAさん(20代・大学生)はインターネットで「初回限定980円」と書かれた化粧品の広告を見つけました。その安さに惹かれ購入し、届いた化粧品を試してみましたが、肌に合わず、使うのを止めました。ところが1カ月後、同じ化粧品が届き、代金として2万円の請求書が同封されていました。慌てて販売元に問い合わせると「この化粧品は定期購入が条件の商品で、2回目以降は定価での提供になる」と言われました。契約時の画面を確認すると、確かに、契約条件に「定期購入」と小さい文字で書かれていました。Aさんは解約を申し出ましたが、「もう解約期限が過ぎている」という理由で応じてもらえませんでした。消費生活センターに相談したAさんが、センターの助言を受けて事業者と交渉した結果、初回のみ、定価の2万円を払うことで2回目以降の定期購入を解約することができました。
こうしたトラブルを防ぐため、契約する前に「1回限りか、定期購入か」「2回目以降の価格・支払い方法」「解約条件・解約方法」の3点を確認することが大切です。
東京都消費生活総合センターでは「消費者を誤認させる表示によって申し込みをした場合、契約を取り消せる可能性があるため、消費生活センターに相談してほしい」と呼びかけています。
若者のトラブル110番
3月13日(月)・14日(火)午前9時〜午後5時
電話:03-3235-1155(相談専用)
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono_press.html
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東京都消費生活総合センター
HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp
住所:東京都新宿区神楽河岸1-1
電話:03-3235-9294