今週のテーマ

変わる税金

2007年 6月18日(月) 放送分


所得税と住民税!?

税金特集の今週。まずはじめは「税源移譲」について紹介していきます。三位一体改革の一環「税源移譲」によって税金の仕組みが変わります。住民税が増え、所得税が減り、納税額は以前と変わりません。しかし、定率減税の廃止の影響によって、若干の納税額増加になります。

 

まず、税源移譲とは、納税者が国に納める所得税を減らし、都道府県や区市町村に納める個人住民税を増やすことで国から地方へ税源を写す事です。これによって、地方が地域の実情に合わせて、より適切な行政サービスが出来るようにすることが目的です。しかし、小渕内閣時代に景気対策として、実施した定率減税が、経済状況の改善等を踏まえ、今年から廃止になりました。その影響で、所得税・住民税が、若干増えています。






2007年 6月19日(火) 放送分


都民の暮らしを支える

今日は、税金の使い道についてご紹介。東京都の税収入は約5兆円。この5兆円の一部は私たちの身近なところで使われています。例えば道路、橋、公園など、私たちの生活に欠かせない物に使われているのです。他にも商店街に補助金として提供されたりもしているのです。

5兆円といえば、アジアや南米地域の一国の国家予算規模の額。この大切な税金は、法人事業税、法人都民税、個人事業税、その他たくさん、ご覧のような税金によって賄われています。固定資産税・都市計画税などは、本来は市町村税ですが、23区内は特例で、都に納めることになっています。ちなみに税金の使い道の順番で一番多いのが、教育・文化、つづいて警察・消防、都市の整備、福祉保健となっています。








2007年 6月20日(水) 放送分


納税は社会のルール
今回は納税について考えます。納税のルールを守らない税金滞納者に対しての対応や、再三の催促に応じない滞納者には、強制的に財産の差し押さえが行われます。差し押さえられた物は、ネットオークションなどの公売に掛けられ、都税に充てられます。

平成17年度の都税滞納額は498億円にも達します。やむを得なく、財産の差し押さえが行われる場合は、現金や装飾品あんどがその対象となります。最低限の生活に必要な衣服、家具、食料などは「差し押さえ禁止財産」として法律上差し押さえることはできません。差し押さえられた品々は、官公庁オークションとして、インターネット公売にかけられます。過去18回行われた、このオークションの売却額は約2億円でした。この売上金は、滞納している都税に充てられます。次回のインターネット公売は7月12日に予定されています。





2007年 6月21日(木) 放送分

税務調査に密着!

今日は、主税局の職員の活動をご紹介。ディーゼル車の燃料に使用される軽油に重油や灯油を混ぜた不正軽油。これを調査し、元売り業者を突き止めます。また、自動車税の滞納者には、タイヤロックというもので車を運行不能状態にする取り組みも行われています。

平成12年から始まった「不正軽油撲滅作戦」の一環で、軽油の抜き取り調査が行われています。抜き取られた軽油のサンプルは、給油箇所や会社名などが記されます。その後、専門機関で成分分析。軽油には軽油取引税が課税されていますが、重油や灯油にはこの課税がありません。そこで、課税されていない灯油や重油をまぜると脱税になるのです。また、この不正軽油はエンジントラブルを招くだけでなく、排ガス中の有害物質による大気汚染や健康被害も引き起こします。不正軽油に関する情報は、
0120-231(ふせい)-793(なくそう)まで、お寄せ下さい。






                                                                                                                                                                                               

2007年 6月22日(金) 放送分



 ○○税が安くなる!

税金特集、最後にご紹介するのは「固定資産税減」について。税源移譲によって住民税が増えましたが、そんな中、バリアフリー改修工事、耐震改修工事をすると固定資産税が減額されます。実際に耐震改修工事を行ったご家庭を訪ねます。


バリアフリー改修工事による減額の対象となるのは、平成19年1月1日以前からある住宅で、65歳以上 要介護もしくは要支援の認定を受けている方、又は障害者の方が住んでいる住宅となります。減額が行われると、回収の翌年(度分)の固定資産税が3分の1に減額されます。このバリアフリー改修にともなう固定資産税の減額については、所管の都税事務所、または市町村へお問い合せ下さい。











バックナンバー一覧(2010年4月以前)へ戻る

トップページへ

Copyright(C) tv asahi All Rights Reserved