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若者の消費者トラブル

  • 2025年3月3日(月)

    『多重債務にご用心』

  • 今週は、若い人たちの消費者トラブルの例を紹介します。
    今回は「多重債務」について。多重債務とは、複数の借入先から借金をして、返済が困難になっている状況です。
    20代のAさんは、月収23万円で生活しており、貯金は30万円。ある日体調を崩し、その後退職したため、無収入に。そのため、貯金を取り崩して生活費に充て、クレジットカードなどの返済をするようになりました。しかし、体調が戻らず再就職できないまま、数カ月後貯金を使い果たしました。Aさんは生活費やクレジットカードの返済のため、複数の消費者金融などから借金を重ね、多重債務に陥りました。その後、新たな仕事に就きましたが、生活費を工面するので精いっぱい。借入金の合計は140万円、毎月の返済額は5万円ですが、現在の月収は手取り18万円ほどでボーナスはなく返済が困難に。困ったAさんは消費生活センターに相談しました。
    センターでは相談者の状況にあわせて、弁護士や東京都生活再生相談窓口など、債務整理の専門家につなぎ、Aさんは任意整理(弁護士などに依頼し、今後の利息の免除・減額や返済期間について事業者と話し合い支払っていく方法)をして、返済の計画を立てることができました。
    東京都消費生活総合センターでは、3月3日(月)・4日(火)の2日間、「多重債務110番」を実施しています。

  • 2025年3月4日(火)

    『副業サポート契約の注意点』

  • 「副業サポート契約」でトラブルになったケースを紹介します。
    副業を検索していると、「スマホだけでカンタン副業」「月収100万円以上も!?」の文字が目に留まったAさん(20代・会社員)。指定のメッセージアプリに登録し、事業者としばらくやりとりしました。後日、事業者から電話があり稼ぎ方を指導する100万円のサポートプランを勧められました。その時、仕事内容はほとんど説明されず、サポートプラン代は収益で返済できると言われ、指示に従い消費者金融2社から合計100万円を借り、指定口座に振り込みました。しかし、高額な契約に不安を感じて、消費生活センターに相談。センターは、このサポート契約が電話勧誘販売にあたるため、8日以内であればクーリング・オフできると助言。その後Aさんは契約を解除し、戻ったお金で借金の返済もできました。センターでは、安易に契約せず、周囲の人に相談して冷静に判断することを呼びかけています。
    東京都消費生活総合センターでは、3月10日(月)、11日(火)の2日間、「若者のトラブル110番」を実施します。

  • 2025年3月5日(水)

    『高額な契約の注意点』

  • 今回は「高額な契約」でトラブルになったケースを紹介します。
    アルバイトの情報サイトで脱毛サロンの練習モデルで4000円がもらえるというアルバイトを見つけたAさん(19歳・大学生)。
    アルバイトを体験し4000円を受け取った後に、その場で「全身脱毛1年間通い放題30万円」という特別プランを勧められました。断ろうとしましたが、2人のスタッフから約2時間にわたり執拗な勧誘を受け契約することに。その時Aさんは契約内容をよく確認せずにサインしました。帰宅後、母親に電話で相談すると、高額なので解約した方がいいと言われ、その後、消費生活センターに相談。センターは、今回の事例は、施術期間が1カ月を超え、なおかつ金額が5万円を超えるため、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフできると助言。結果、Aさんは解約することができました。センターでは、長期間で高額の契約をするときは事前によく調べる、契約書はサインする前によく読んで確認することが大切だと呼びかけています。
    東京都消費生活総合センターでは、3月10日(月)、11日(火)の2日間、「若者のトラブル110番」を実施します。

  • 2025年3月6日(木)

    『賃貸住宅の原状回復の注意点』

  • 賃貸住宅の原状回復でトラブルになったケースを紹介します。
    家賃7万8000円、敷金1カ月分の賃貸アパートから引っ越すことになったAさん(20代・大学生)。賃貸契約書の特約には、退去時ハウスクリーニング代4万円を借主が負担すると記載されていますが、管理会社からは、敷金があるので追加の支払いはないと思う、と言われました。その後、管理会社の都合で立ち会いなしで引越しを終えたAさん。ところが後日、ハウスクリーニング代4万円にクロス張替費用5万5000円が加わり、合計9万5000円の費用負担を求められます。敷金7万8000円で精算し、足りない1万7000円が追加請求されました。
    クロス張替費用の負担に納得ができなかったAさんは消費生活センターに相談。センターから助言を受け管理会社と交渉すると、クロスの傷や汚れなどについては居住中の故意の損傷とは言えず、経年変化であることが貸主から認められ、敷金からハウスクリーニング代を引いた3万8000円がAさんに返金されました。
    センターでは、入居時と退去時には、物件の状態を写真などに残しておくことが大切と呼びかけています。
    東京都消費生活総合センターでは、3月10日(月)、11日(火)の2日間、「若者のトラブル110番」を実施します。

  • 2025年3月7日(金)

    『引越しを依頼する時の注意点』

  • 消費生活総合センターに寄せられる、「引越し」に関する若者からの相談件数は増加傾向にあります。
    2022年の成年年齢引き下げにより、18歳から親の同意なしで契約が可能になったため、契約内容を十分理解せずに契約してしまうケースが多いそうです。引越しを依頼する時には、まず国土交通大臣の許可を受けたトラック運送事業者であるかを確認し、実際に下見に来てもらって打ち合わせを行い、見積書に記載された作業内容や料金の内訳を精査してから契約することなどが必要です。引越し業者からは、国土交通省が定めたルール「標準引越運送約款(やっかん)」を見積書と共に渡されるので、内容をよく読んでおくことが大切です。
    一度契約した引越し業者を、その後キャンセルする際、解約日によって解約手数料が異なります。また、すでにダンボールを受け取っている場合、その代金は解約日に関わらず支払いが必要なケースがあるので注意が必要です。
    東京都消費生活総合センターでは、3月10日(月)、11日(火)の2日間、「若者のトラブル110番」を実施します。

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