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朝までnamadas 沖縄・日米安保に関する資料

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 沖縄県について

沖縄県基礎資料
総人口  およそ127万人
県財政  5660億円(自主財源1260億円)
県民所得 211万円(全国最低)
失業率  7%
県内総生産にしめる建設業の割合 14%(全国平均8%)

県民投票
「日米地位協定の見直し及び基地の整備縮小に関する県民投票」
投票日:1996年9月8日(日曜日)
     全県310カ所 午前7時から午後6時
     大勢が判明するのは午後10時頃
設問 :「日米地位協定の見直しと基地縮小について
     賛成する人は賛成の欄に、反対する人
     は反対の欄に○印を書いてください」
住民投票にかかる経費:4億7000万円

公職選挙との違い
1、立候補者がいない
2、記載方法は○をつけるだけ
3、公職選挙法ではなく条例に基づき施行される
4、県や市町村の選挙管理委員会ではなく、県知事が市町村長に
  依頼して投票事務をしてもらう
5、県外では不在者投票ができない
                など
基地の実体
施設数:42施設・区域(H6.3.31)
面 積:245km2(県土面積の10.8%、H6.3.31)
     235km2(沖縄本島にある基地の面積で、本島の19.6%を占める)
     237km2(米軍が専用している施設の面積で、在日米軍専用施設の74.7%を占める)
規 模:約52,600人(軍人・軍属・家族H6.12.31)
     うち、海兵隊約 27,000人
        空軍約 18,000人  他

軍用地地主 約3万2000人
      内「反戦地主」約3000人(その約半数の1400人は県外在住)
      反戦地主の所有する土地面積は米軍施設に
       使用されている土地の全体の0.2%
      軍用地主の一人平均賃借料は年間はおよそ200万円
      知花昌一さんの所有地の一日の使用料は676円
 =沖縄復興策=
提唱者 名称 主な内容
沖縄県 21世紀・沖縄の
グランドデザイン
・「亜熱帯環境交流圏」の設定
・「国際平和研究所」設置などの平和交流推進
・基地跡地利用のための「特別事業立法」制定
自民党県連 沖縄県振興に関する
要請書
・関税撤廃や税制優遇措置の検討
・ノービザ制度の導入と航空運賃の低減
・空港、港湾
社民党 沖縄振興策に関する
政策提言
・県全域を「自由貿易振興地域」
・ノービザ制度の導入と航空運賃の低減
・海岸協力活動の拠点基地化
岡本行夫氏 沖縄問題解決に向けて ・サミットの沖縄開催
・国内法令の適用除外による「自由港」


*基地を全面返還した場合の新産業の規模
 雇用38000人  生産総額3000億円
 富川盛武(沖縄国際大学商経学部教授)

*本土復帰以来、沖縄の振興開発事業費として国から投下資金
   4兆5870億円

*米軍基地対策費(95年度)
   防衛施設庁分        736億円
   自治省の地方交付金など 総額966億円



日米安保条約について

有事と日米安保(用語と法令)

【憲法九条】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

【国連憲章五一条】
国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障
理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、
個別的または集団的自衛の固有の権利を害するものではない。

【日米安保条約五条】
日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対
する武力攻撃(があった場合には)……
共通の危険に対処するように行動する。

【同六条】
日本の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安
の維持に寄与するため、米合衆国は、その陸軍、空軍、海軍
日本の施設、区域を使用することを許される。

【集団的自衛権】
同盟国が武力攻撃を受けた場合、自国が直接攻撃を受けていなくても反撃でき
権利。政府は「日本は国際法上、集団的自衛権を有するが、憲法上その行使は
されない」という解釈をとっている。米軍に対する後方支援が集団的自衛権の
使に当たるかどうかは、「武力行使との一体性」が判断基準になると説明。
(1)前線への武器弾薬の供給や輸送
(2)戦闘地域での医療活動などは「問題がある」という考えを示している。

【極東の範囲】
日米安保条約第六条は、在日米軍が日本の防衛だけでなく、「極東の平和と安」
のためにも活動できることを認めている。「極東」の範囲は、一九六〇年の政
統一見解以来、「フィリピン以北並びに日本とその周辺地域で、韓国、台湾地
も含む」としている。ただ、日米安保体制の適用範囲について、十七日に日米
脳が署名した安保共同宣言は「アジア・太平洋地域」と説明、「極東」の範囲
事実上拡大するのではないかと指摘されている。

【事前協議】
六〇年に現安保条約を締結した際の日米間の交換公文で、在日米軍の運用につ
て重要な配置の変更(2)重要な装備の変更(3)「極東有事」の際の日本か
の戦闘作戦行動――の場合は、事前協議をすることを申し合わせた。
以後、一度も事前協議はなく、具体的な手続きも詰まっていない。在日米軍は
岸戦争にも参加したが、「移動中に命令を受けた」という論法で事前協議の申
入れはなかった。

【日米防衛協力のための指針(ガイドライン)】
七八年十一月に策定された。日本が直接攻撃を受けた場合の共同対処方針を中
に定めている。「極東有事」については「あらかじめ相互に研究を行う」とし
だけで、実際の作業は進んでいない。十四日の橋本龍太郎首相とペリー米国防
官との会談でガイドラインの見直し開始で合意し、日米安保共同宣言にも明記
れた。実務者による協議機関を設け、秋までに結論を出す予定。

【有事法制】
防衛庁は、有事に自衛隊が作戦行動する場合、法制面でどのような問題点がある
かを洗い出すため、七七年八月に福田赳夫首相(当時)の了承を得て有事法制の
研究に着手した。研究は
 1、防衛庁所管の法令
 2、他省庁所管の法令
 3、所管が明確でない事項に関する法令
   ――に三分類して進め、(1)と(2)に関しては、
自衛隊による物資収用手続きの整備など必要となる法的措置を八四年十月までに
中間報告の形でまとめた。一般市民の避難に必要となる法的措置など(3)の研
究は現在、内閣安保室を中心に研究を進めている。これまでの研究は問題点の抽
出にとどめるのが前提のため、実際の法改正は進んでいない。

【物品・役務相互提供協定(ACSA)】
自衛隊と米軍が共同訓練などの際に燃料や輸送業務などを互いに提供できるよう
にする協定。提供対象は弾薬を除く燃料、武器部品などの物品と、輸送、修理な
どの役務で合計十五項目。物品・役務の提供については原則的に同じ物品・役務
で返すが、できない場合は現金での決済もできる。適用範囲には国連平和維持活
動(PKO)や国際緊急人道援助も含まれる。米国は、既に北大西洋条約機構(N
ATO)加盟の欧州諸国など十九カ国一機関とACSAを締結。日本には八八年
の安保事務レベル協議以来、締結を求めていた。
あくまで平時適用の協定だが、米国とNATO加盟国は有事版ACSAである「有
事相互支援(CMS)」という協力枠組みを設けている。

【日米安保条約の片務性】
「片務性」は昭和二十六年に結ばれた改定前の旧安保でも指摘されたが、この時
は、米軍に日本を守る義務が明記されていないなど不平等性が理由だった。米軍
に日本防衛を義務付けた改定後の現安保では、集団的自衛権の行使を禁じられて
いる自衛隊が、日本防衛のためであっても領土・領海外で米軍と共同の戦闘行動、
米軍への全面的な後方支援を行えないという日本側の負担の軽さが理由となって
  いる。

【地位協定】
日米安保条約に基づき、日本に駐留する米国軍人の地位などを定めた協定。
正式には「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条
に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」。
協定全文は28条。前身は占領時代の米軍の特権をほとんどそのまま認めた旧
行政協定(1952年発行)。現行協定は安保条約とともに1960年発行。
<地位協定に基づき認められている米軍の特権>
日本国内のどこでも米軍の基地などに利用できる
国の公益事業や公共サービスなどを優先的に利用できる
航空法の適用除外。低空飛行や粗暴な操縦も問題ない
・日本の運転免許がなくても運転できる
・道路運送法が適用されず、ナンバープレートなしで運転できる
・電話、電信、電波の使用は無制限にできる
・NHKの受信料を払わなくてよい
・パスポート、ビザなしで出入国できる
・外国人登録および管理に関する法令の適用除外
・一切の課税なし
・米軍の公務中の事故などの損害は日本国が支払う
・米軍兵士の犯罪は、起訴するまでは身柄はアメリカ側が確保する
・許可なく米軍基地内に立ち入れば処罰できる

安保をめぐる最近の日米関係(肩書は当時)
[1995年]
1月
日米首脳会談で沖縄の米軍基地3事案の解決に努力することを合意
2月 米国防総省が「東アジア戦略報告」を発表
9月 沖縄で、米兵3人による少女暴行事件▼大田沖縄県知事が米軍用地強制使用で代理署名拒否を表明
10月 河野洋平外相とモンデール米大使が沖縄米軍基地の縮小検討で合意▼沖縄で県民総決起大会に8万5000人参加▼日米合同委員会が凶悪犯罪にかかわった米軍関係者の起訴前身柄引き渡しに合意
11月 ペリー米国防長官来日。河野外相らと会談し、沖縄基地の整理・縮小問題を協議する日米特別行動委員会(SACO)設置で合意▼クリントン米大統領訪日の中止▼SACO初会合で、1年以内に基地整理・縮小の具体案とりまとめで合意▼新「防衛計画の大綱」を閣議決定

[1996年]
1月 橋本龍太郎首相が就任
2月 米・サンタモニカで日米首脳会談
3月 自民党安保調査会が「日米安保体制の今日的意義」を提言▼モンデール大使が大統領の親書を橋本首相に伝達
4月 首相とモンデール大使が普天間飛行場の全面返還を発表▼首相、ペリー国防長官との会談で極東有事の際の対米協力検討を表明▼物品役務相互提供協定(ACSA)締結▼米大統領来日▼日米安保共同宣言などを発表

沖縄基地問題をめぐる今後の動き
8月28日 米軍楚辺通信所用地の強制使用をめぐり、首相が沖縄県知事に代理署名を求めた訴訟の最高裁判決
29日 基地と日米地位協定をめぐる沖縄県民投票の告示
31日 1997年度予算の概算要求締め切り
9月4日 沖縄女児暴行事件1周年
8日 沖縄県民投票の投開票
12日 女児暴行事件米兵2被告の控訴審判決
下旬 沖縄9月県議会
〃  SACOが報告書。普天間飛行場の移転先も提示か
〃  米国で日米外務、防衛担当閣僚による安保協議委員会(2プラス2)
〃  日米首脳会談
10月?  臨時国会召集


沖縄の米軍基地縮小の進展状況

沖縄県「アクション・プログラム」の要求と日米両政府の中間報告
第一期(2001年)
施設名
那覇港湾施設 ○(浦添地区に新施設を建設して移転)
普天間飛行場 ○(5〜7年以内の返還。岩国、嘉手納まで
  基地に機能移転、ヘリポートを県内の米軍基
  地内に新設。騒音規制措置も実施)
工兵隊事務所  (すでに返還合意済み)
キャンプ桑江(一部) △(海軍病院などを県内の米軍基地に移設後、大部分を返還)
知花サイト  (すでに返還合意済み)
天願桟橋 ×
ギンバル訓練場 ○(県内の米軍基地に移設)
金武ブルービーチ訓練場 ×
奥間レストセンター ×(引き続き検討)


第二期(2002〜2010年)
牧港補給地区 △(国道58号に隣接する部分)
キャンプ瑞慶覧 △(住宅地区統合により一部返還)
キャンプ桑江 △(同)
安波訓練場 △(陸上部分の共同使用を解除)
北部訓練場 △(海への出入りを確保し、大半を返還)
楚辺通信所 ○(5年内にキャンプ・ハンセンに新たな
  通信所を建設して返還)
瀬名波通信施設 ○(トリイ通信所などに移設し、返還)


辺野古弾薬庫、慶佐次通信所、キャンプ・コートニー、キャンプ・マクトリアス、八重岳通信所、泡瀬通信施設、トリイ通信施設は×


第三期(2011〜2015年)
嘉手納飛行場 ×(騒音規制措置を実施。KC130航空機
  <ハーキュリーズ>を岩国に移駐。海軍
  駐機場を同飛行場内で移転。新たな遮音壁を設置)
キャンプ・ハンセン ×(ただし、県道104号越え実弾射撃訓練
  は取りやめ。155ミリ実弾射撃訓練は
  本土に移転)


嘉手納弾薬庫地区、キャンプ・シールズ、陸軍貯油施設、キャンプ・シュワブ、伊江島補助飛行場、 金武レッドビーチ訓練場、ホワイトビーチ地区、浮原島訓練場、津堅島訓練場、鳥島射爆撃場、出砂島射爆撃場、久米島射爆撃場、黄尾嶼射爆撃場、赤尾嶼射爆撃場、沖大東射爆撃場は×



表紙

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