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朝までnamadas 国民投票に関する資料

Index

 国民の政治不信・無関心

・近年の国政選挙投票率の推移
衆議院議員選挙
1983年67.94%
1986年71.40%
1990年73.31%
1993年67.26%
参議院議員選挙
1986年71.36%
1989年65.02%
1992年50.72%
1995年44.50%

・時代背景・選挙の争点
  83年(衆院選) 田中元首相がロッキード事件で実刑判決。政治倫理・行政改革が争点。
  86年(衆参両院選) 衆参同日選挙。自民党の空前の勝利に対し社会党大敗。
  89年(参院選) 消費税、リクルート事件、農業問題の3点セットが争点。消費税反対を訴えた社会党が圧勝し参院で与野党逆転。
  92年(参院選) 佐川急便事件発覚。金丸氏が佐川献金疑惑で議員辞職。PKO協力法案成立。参院選で自民圧勝。
  93年(衆院選) 金丸氏が脱税容疑で逮捕。政治改革を公約にした細川内閣発足。自民一党支配の崩壊。
  94年 自社連立政権誕生。社会党の村山氏が首相。
  95年(参院選) 戦後最低の投票率。社会党大敗。新進党躍進。


・世論と法案成立に関する事例


消費税導入
事前の世論(1988年9月朝日新聞調査)
「質問:消費税導入に賛成か、反対か」
賛成16%反対65%その他・無回答19%
→1988年12月消費税の導入を含む税制改革関連法案成立(89年4月施行)

自衛隊のPKO(国連平和維持活動)協力
事前の世論(1992年5月朝日新聞調査)
「質問:自衛隊がPKOに参加することに賛成か、反対か」
  賛成47%
  反対41%
  その他・無回答12%

→1992年6月PKO協力法案成立
事後の世論(1992年6月読売新聞調査)
「質問:PKO協力法案を評価しているか」
  大いに評価している10.8%
  あまり評価していない32.5%
  多少は評価している32.8%
  まったく評価していない14.8%
  無回答9.1%

住専の処理問題
事前の世論(1996年2月朝日新聞調査)
「質問1:不良債権処理に6,850億円の税金を使うことに賛成か、反対か」
  賛成6%
  反対87%
「質問2:住専問題に対する橋本内閣の対応を評価するか」
  評価する14%
  評価しない70%

→1996年6月17日住専処理法案成立



 国民投票の概念
国民投票とは一般国民が投票によって<国家意志>の成立に直接参加し、これによって民主政治の目的を実現するという、国民参政の一つの形式であり、「事物に関するもの」と「人に関するもの」とに大別される。


「事物に関する国民投票」
国民表決
議会の議決は経たものの、国家意志として効力を発していない法律について、効力を持たせるか否かを決すべく行われる国民投票。アメリカが憲法の制定について行ったのが最初の国民表決。

国民拒否
法律など国家意志が法的効力を発した後、一定期間に一定数の国民が、それに対して「反対」の意思表示をしたときに、その国家意志の是非を決すべく行われている国民投票。憲法に関する国民投票を除いては、もっとも早くから行われている国民投票の形式。

国民発案
法律など国家意志の成立について国民に発案権を認め、その発案の是非を決すべく行われている国民投票。スイスにおいて始まった。

国民意思表示=諮問型国民投票
議会や政府が国家意志を成立させるにあたって、国民の意思や希望を顧慮し参考とするための法的拘束力のない国民投票。

「人に対する国民投票」
国民選挙
一般国民が投票によって、大統領など国家機関を担うべき者を定めるときに行う国民投票。

国民解職
一般国民によって、国家公務員など国家機関を担っている者を、任期満了前にその地位から立ち退かせるときに行う国民投票。


 日本における国民投票の現状
現在、日本において国民投票を行うことになっている事項
「憲法改正の国民投票」
「地方特別法の住民投票」
「最高裁判所判事の国民審査」

憲法改正に関する条文
憲法第96条
この憲法の改正は、各議院の総数員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民
に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定
める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
補足)実施についての具体的な取り決めがないため、国民投票は現段階において 実現は難しい。


憲法改正に関する世論調査(1996年1月毎日新聞調査)
「あなたは、今の憲法を改める方が良いと思いますか、 改めない方がよいと思いますか。」
  改める方がよい37%
  改めない方がよい22%
  わからない37%
  無回答 4%

「改憲すべきだと思う点は次に挙げる中ではどれですか。(複数回答)」
  重要な政策課題は国民投票できるようにする54%
  憲法9条をPKOなど国際的な責任を果たせるようにする45%
  首相公選制に変える40%
  地方分権、環境権などの条項を加える34%
  憲法9条を自主防衛できるようにする25%
  2院制を1院制に改める19%
  前文を変えて、日本の将来ビジョンを明確にする19%
  天皇が元首であることを明確にする 5%

国民審査に関する条文
憲法79条2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

地方自治体における住民投票
地方自治体で規定されている住民投票は、
(1) 議員解散、首長解職の請求
(2) 一つの自治体に適用する国の特別立法の制定
それ以外の問題について投票を行うためには、条例を制定しなければならない。
(参考) 憲法95条  国会が一つの地方公共団体のみに適用される特別法(地方特別法)を制定するには、その地方公共団体の住民の投票で過半数の同意を得なければならない。
地方自治体法74条
住民がその条例制定の請求を行うためには、有権者の50分の1の署名を集めなければならない。 地方公共団体における住民投票の現状これまで全国で1県7市町村が住民投票条例を制定。

沖縄県
96年6月21日に日米地位協定見直しと基地の整理・縮小の是非を住民に問う「県民投票条例」を県議会で可決。都道府県レベルでは全国初の制定。

新潟県 巻町
原子力発電所建設の是非を住民に直接問うために、95年6月に住民投票条例を制定。
96年8月に住民投票を予定。

★ その他、宮崎県串間市、三重県紀勢町など4市町村に原発立地の是非、また2市町村には産業廃棄物と中海の淡水化を問う住民投票条例があるが、実施が予定されているのは巻町以外にはない。

★ 県民投票条例の制定の動きは、「核燃料サイクル施設建設立地に関する県民投票条例」(85年、青森県議会)や、「西田橋移設の是非を問う県民投票条例」(95年、鹿児島県議会)など4自治体であったが、いずれも否決された。





 世界における国民投票の例
スイス
・ロマンシュ語を独・仏・伊語と同じくスイスの公用語とすることに賛成するか否かを問う。(96.3.9)
・国連平和維持軍に国防軍の兵士を派遣するか否かを問う(94.6.12)
・16歳以下の男女の性交渉を禁止している現行の法律について、当事者間に3歳以上年齢の開きがある場合に限り不法にするよう改正することに賛成するか否かを問う(92.5.17)

スウェーデン
・原子力発電所を段階的に全廃することに賛成するか否かを問う(80.3.23)

アイルランド
・マーストリヒト条約批准のための憲法改正案を認めるか否かを問う(87.5.27)

フランス
・欧州連合(EU)への道筋を定めたマーストリヒト条約の賛否を問う(92.9.20)

ロシア
・大統領公選を、国民の直接投票で実施(96.6.16)



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