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高齢者の消費者被害

201794日(月)

「スマホ契約させるヤミ金融」

“ブラックでも即日融資”などとうたう、ヤミ金融業者の手口を紹介!融資を申し込むと、ブラックリストに載っているため通常の融資はできないと言われ、融資条件としてスマートフォンやタブレット端末を契約して送らせます。
しかしこうした業者は、金融庁に登録のないヤミ金融業者。携帯端末を携帯電話会社に無断で売買・譲渡することは、法律で禁じられています。また登録貸金業者かどうかは、金融庁のホームページで確認できます。
HP:http://www.fsa.go.jp/status/
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201795日(火)

「初回特別価格の定期購入」

“初回限定特別価格”で安いからと、1回だけお試しのつもりで注文したら、翌月も同じ商品が届き、じつは定期購入契約だった…そんなトラブルが急増中!
通信販売は契約内容をわかりやすく表示しなければなりませんが、“初回限定特別価格”や“お試し価格”などの魅力的な言葉が強調され、詳しい契約内容を見落しがちです。通信販売はクーリング・オフの規定がないため、必ず契約内容をよく確認してから申し込むようにしましょう。
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201796日(水)

「強引に売らせる貴金属買取」

ある日不用品買取業者から電話があり、不用な物は何でも買い取ると自宅を訪問してきて、強引に貴金属を安く買い取られるトラブルを紹介!さらにクーリング・オフしない旨の念書を取られることも…。
売る気のない物は、勧誘されてもきっぱり断りましょう。また業者は契約時に事業者名、連絡先、契約した物の種類や特徴などを記載した契約書を渡さなければならず、その契約書を受け取ってから8日間は無条件でクーリング・オフできます。
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201797日(木)

「屋根工事の訪問販売」

突然業者が訪ねてきて、屋根瓦がずれているから無料で点検すると言われ、雨漏りの不安をあおり、その場で高額な屋根工事を契約させるトラブルを紹介!
こうした業者の話はうのみにせず、家族や周りの人などに相談したり、複数の業者から同様の工事の見積りを取ったりして、よく検討してから契約しましょう。また契約してしまっても、訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書を受け取ってから8日間は無条件でクーリング・オフできます。
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201798日(金)

「法的措置を記した架空請求」

ある日突然○○債権株式会社などと名乗る業者から、身に覚えのない動画配信サイトの利用料金を請求され、連絡がない場合は身辺調査及び法的手続きに入ると書かれたメールを着信する、架空請求が急増中!何かの間違いだと思って業者に連絡すると、裁判になる前に支払った方がいいと脅され、大手通販サイトのギフトカードなどを購入させられることに…。
こうしたメールのほとんどに法的根拠はないため、無視して支払わないようにしましょう。
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■東京都消費生活総合センター
電話:03-3235-1155
HP:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp

多重債務110番 03-3235-1155 9月4日(月)・5日(火) 午前9時〜午後5時
高齢者被害特別相談 03-3235-3366 9月11日(月)〜13日(水) 午前9時〜午後5時