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若者が陥る消費者被害

201736日(月)

「多重債務」

多重債務とは複数の金融機関からお金を借り入れることで、すでにある借金返済のために別の業者からさらに借り入れ、借金が増え続ける状態のこと。
毎月の支払額が一定なリボルビング払いは、支払い残高に応じて支払額が増減する残高スライド方式の場合、支払額が増えることもあり注意が必要です。多重債務に陥らないためには、買おうとする物が必要かどうかしっかり確認すること。さらに借金返済のための借金はしないことです。
電話:03-5227-7266
HP:http://tokyo-saisei.jp
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201737日(火)

「就活塾の被害」

昨年度、都内の消費生活センターには、就活教室・講座契約に関する相談が56件寄せられました。
就職活動に不安のある大学生に街頭でアンケートに答えさせ、後日就職活動に役立つからと無料のセミナーに誘い、厳しい就職活動の状況を説明して不安をあおり、強い口調で脅して有料の就活塾に入会させる被害が報告されています。こうした被害に遭わないためには、勧誘されてもその場で決断せず、家族や大学の学生課などに相談しましょう。
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201738日(水)

「タレント・モデル契約被害」

昨年度、都内の消費生活センターには、タレント・モデル養成教室に関する相談が152件寄せられました。
タレント事務所とマネージメント契約を結んだところ、レッスンが必要と高額なスクールに入会させられ、仕事は一切入らないという被害が報告されています。こうした被害に遭わないためには、その場で決断せず、契約書面を持ち帰って家族とよく相談すること。また契約してしまっても、クーリング・オフや中途解約できる場合もあります。
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201739日(木)

「架空請求被害」

昨年度、都内の消費生活センターには、若者の架空・不当請求に関する相談が3,430件寄せられました。
ある日突然、大手IT企業をかたった、有料動画閲覧履歴があるというショートメッセージが届き、記載された番号に電話すると未払い料金があると言われ、大手通販サイトのギフトカードを購入してPIN番号を教えるよう指示されます。こうした心当たりのないショートメッセージが届いたら、連絡はせず無視しましょう。
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2017310日(金)

「マルチ商法被害」

昨年度、都内の消費生活センターには、若者のマルチ商法に関する相談が621件寄せられました。
「安く旅行できる話がある」と友人に誘われて無料のセミナーに参加すると、入会金と月会費を払って会員になれば旅行に安く行け、さらに知り合いを誘うと報酬も入ると説明され、しつこく勧誘される被害が報告されています。こうしたマルチ商法には20日間のクーリング・オフ期間があり、場合によっては中途解約も可能です。
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■東京都消費生活総合センター
電話:03-3235-1155
相談受付:月〜土曜 午前9時〜午後5時(祝日、年末年始除く)
HP:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp

「多重債務110番」 3月6日(月)・7日(火) 午前9時〜午後5時
「若者のトラブル110番」 3月13日(月)・14日(火) 午前9時〜午後5時