《はじめに》
今回の控除は対象になるか、ならないかと言う線引きが非常にきわどい物が多いです。ここで紹介しているのものは紹介していただいても大丈夫ですが、ここで掲載されてない内容を聞かれた場合や自分では判断しかねないとお思いになった場合は、容易にお答えするのは危険なのでその際はお住まいの近くにある税理士事務所または税務署に問い合わせていただくようにしてください
【医療費控除】
個人が多額の医療費を支払ったとき、納税額を軽減する制度
◎対象者
一年間でかかった医療費総額が10万円以上か所得金額
の5%以上の方対象(医療費の総額は家計を同じにして
いる親族みんなにかかった医療費として計算して良い)
◎算出方法
家庭でかかった医療費−保険などで補填された金額
−10万円 or 所得金額の5%(どちらか少ない方)
= 医療費控除
◎申告の際必要な物
確定申告書A、医療費の明細書(この二つは税務署で入手)
源泉徴収票、医療費の領収書・レシート等、印鑑
【雑損控除】
災害や盗難の被害に遭った時の控除
◎対象者
災害(自然災害、鉱害や爆発等の人為的災害)や盗難、
あるいは横領などによって所有する資産に損失が生じた
申告者(自分)か配偶者
◎算出方法
(A)損失額−保険などで補填された金額−所得の10%
(B)災害関連支出 − 5万円
このどちらか多いほうが雑損控除額とすることができます
◎申告の際必要な物
確定申告書A、源泉徴収票、災害証明書、
被害受理証明書(消防署や警察署が発行)、
損失額の明細書(自分で作成)、災害関連支出の領収書、
印鑑
※・損失額といっても、その損失は「生活に通常必要な資産」でなければなりません。例えば、絵画や骨董品、宝石や貴金属は生活に必ずしも必要とはされていません。そういったものは雑損控除の対象に入らないのです。しかし貴金属類でも30万円以下の価値のものならば対象に入る可能性があります。
・詐欺や恐喝は対象に入りません、理由は盗難や横領は一種の人災と考えることが出来るのですが、詐欺や恐喝は当人がそれに関わっている一種の経済取引とみなされる為「災害」扱いにはならない。
・損失額は被害受理証明書・被災証明書に記載されていることが多いのでそれを参考に明細書を作成してください
◆番組内で紹介した医療費控除の対象となるもの、
ならないもの
○…市販の風邪薬・キズ薬・
大人用の紙おむつ(医師の指示が必要)・
人間ドックで病気が発見され、治療に入った場合・
通院のバス代や電車賃・治療目的のマッサージ、針、
灸・松葉杖・車イス・歯科治療の金歯
×…ビタミン剤・うがい薬・予防接種・人間ドック・美容整形
【扶養控除】
一家の主の所得税を、扶養家族の人数に応じて減らすように設けられている控除
◎対象者
(1)六親等以内の血族か三親等以内の姻族
(2)生計を一にしている
(一家の主の収入で家族みんなを養っているということ)
(3)その親族の所得が36万円以内
(生計を一にしていれば同居していなくても扶養控除の
対象になります)
例えば
遠方の息子が仕送りで生計を立てている場合や、収入が
少ない田舎に暮らす年金暮しの親なども対象に入ります
◎扶養控除の金額
・一般の人 ………………………………38万円
・16歳以上23歳未満 ………………… 63万円
・同居している70歳以上の人…………58万円
・非同居者で70歳以上の人……………48万円
◎申告の際必要な物
確定申告書A、源泉徴収票、住民票等、印鑑
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