寄付金控除について

当事業団への寄付は、税金の優遇税制措置があります。 2012/05/01up

1. 個人が寄付した場合の所得税における優遇措置
個人の社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団への寄付に係る優遇税制(減税)は所得税と住民税の2つがあり、うち、所得税については、 ①所得控除又は②税額控除のどちらを選択するかは寄付者の任意となっており、確定申告の際に、還付金額の多寡により有利な方を選択することができます。 住民税額控除について詳しくは住所地の区市町村にご照会ください。

①個人が寄付した場合の所得税における所得控除
居住者が各年において特定寄付金を支出した場合に一定の限度額までの金額を各年の総所得金額等から控除することができます (所得税法第78条第1項該当) 。社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団に対する当該法人の主たる目的に資するための寄付金は特定寄付金となります(所得税法第78条第2項第3号、同施行令第217条、同施行規則第40条の8)。 所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高額所得者の方が減税効果が大きくなります。寄付金に係る所得控除の限度額は算式(別頁 個人所得税税額控除額計算資料①)を参照ください。

2.寄付者が法人の場合
法人の社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団への寄付は法人税法上損金算入が出来ます。詳細は、お近くの税務署、税理士にご確認ください。
※ 上記の措置を受けるためには、確定申告で領収書が必要です。領収書は大切に保存してください。

3.相続税についての優遇措置
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産の一部または全部を相続税の申告期限内に寄付した場合、 寄付した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。すなわち、その寄付をした財産には相続税が課税されません。
詳細は税務署にお問い合わせください。

個人所得税 税額控除額計算資料
① 寄付をした個人は確定申告によって次の限度内での所得税法上の寄付金控除(所得控除)が受けられます
(所得税法第78条第2項第3号該当)。

仮に、その年分の総所得金額等が800万円の人で30万円を社会福祉法人に寄付した人は、 298,000円の寄付金控除が受けられます。税率が20%の場合は59,600円が減税される可能性があります。

②寄付をした個人は確定申告によって次の限度内での所得税法上の税額控除が受けられます(租税特別措置法第41条の18の3該当)。

仮に、その年分の総所得金額等が800万円の人で30万円を社会福祉法人に寄付した人は298,000円×0.4=119,200円が減税される可能性があります。

(上記①、②はいずれかの選択になります)

2 上記の措置を受けるため確定申告に際して当事業団が発行する領収書が必要となりますので、相当期間大切に保存してください。

3 詳細は、最寄りの税務署、住所地の区市町村にご照会ください。